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離婚手続きの基礎知識 離婚手続きの基礎知識

1.離婚手続きの概要
2.養育費の取決めについて
3.財産分与の取決めについて
4.年金分割について

離婚手続きの概要

1.離婚成立前の検討事項と準備
(1) 離婚後の生活基盤確保(役場の子育て支援課・福祉課に各種手当ての相談、就職活動)
(2) 養育費、親権、財産分与、慰謝料、年金分割についての情報収集(離婚手続きの専門家に相談)
■養育費
 配偶者の源泉徴収票などから目安額を知り、支払い確保の方法を検討します。
■親権
 決定が離婚の絶対条件であると共に、争いとなりやすいため親権者としての適格性を整え、親権を持たない相手方への面接交渉権等の配慮を検討します。また、自分の氏と子どもの籍についても考えておきます。
■財産分与
 預貯金や所有財産、不動産市況、ローン残高(名義人・連帯保証人の変更について金融機関と協議)を把握しておき、合理的な清算方法を検討します。
■慰謝料
 相手との話し合い次第で額に決まりはありませんので、相手方が飲みそうな妥当額を検討します。離婚原因となった証拠があれば、万一裁判となった場合に資料として使います。
■年金分割
  社会保険事務所などの所定用紙で年金分割に必要な情報の提供を請求します。離婚前の請求の場合は、相手にそれを通知されることはありません。

(3) 当事者による話し合い(協議離婚)
(4) 協議離婚が不可能な場合は家庭裁判所で調停の手続きをとる

2.離婚成立時
(1) 離婚合意文書(公正証書)を作成し、離婚届を役場に提出
(2) 調停、裁判による離婚成立後、10日以内に離婚届を提出(調停調書謄本、判決書・確定証明書添付)

▼ 藤沢市での離婚手続きの方法

3.離婚成立後
(1) 財産分与による名義書換え(法務局・陸運局・金融機関)
(2) 年金分割請求(社会保険事務所など)
(3) 氏の届出(市町村)・変更、子の氏の変更・入籍(家庭裁判所の許可・市町村への届出)
(4) 児童扶養手当、医療費助成、母子福祉資金貸付などの申請(市町村子育て支援課)
(5) 年金・社会保険の加入、減免手続き(社会保険事務所・市町村役場)
(6) 住民票、印鑑登録、運転免許証、パスポートなどの変更届

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養育費の取決めについて

1.養育費の算定方法について
現在実務の場面で参考とされているのが、家庭裁判所が公開している算定表です。これにより簡易に妥当な金額を求めることができます。

但し、収入や教育方針などの事情によっては、支払い額や期間が大幅に異なってきますので、経費を具体的に詰めて決定することが必要となります。 養育費の支払い期間については、子が成年に達するまでとすることが多いようですが、支払い義務者の社会的身分によっては大学卒業時までとする裁判例もあります。

2.養育費の支払い確保について
養育費を受取る側の多くは、その支払いが滞ったり、止まったりする懸念をもっているとおもいます。相手方の再婚・失業などによる生活の変化、又は面接交渉がほとんどなく子の成長への自身の貢献度合いが見えないためのモチベーション低下等が考えられます。

しかし養育費の支払いは義務ですので、権利者は下記の方法により回収を図ることとなります。(協議離婚の場合)
(1)公正証書によらない取決めの場合
■手紙(内容証明等)による請求 (ただし法的強制力を持ちません)
■家庭裁判所に調停の申立てを行う
■調停・審判が効を奏さなかったときは、訴訟提起する
(2)公正証書による取決めをした場合
公証役場で執行文の付与等を受けて強制執行の申立てができます。支払い義務者の将来の給料に対しても差押さえができ、支払いを確保します。養育費の場合、給料の2分の1まで差押さえ可能です。

但しそれにより会社に居ずらくなり、支払い義務者が会社を辞めてしまわないよう、慎重な判断を要します。現実は、まず内容証明を使って請求する場合が多いです。

財産分与の取決めについて

1.財産分与の割合について
婚姻期間中の夫婦共同財産の形成への貢献度によって、決定するのが判例の立場です。専業主婦・共稼ぎ・家業の手伝いなど個別具体的な寄与実態により、分割割合が決められています。
サラリーマン家庭で妻が専業主婦の場合の分与割合は、50%とするケースが多いようです。

2.財産分与の対象財産について
夫婦の婚姻中その協力によって得た財産とされ、相続による取得財産等の一方の固有財産については、扶養的な財産分与が必要なときを除き対象外となります。

不動産や預貯金以外の分与対象財産としては、受給確実な退職金・ローンなどの債務・相手方の不払い婚姻費用・一方の下支えにより得た地位(高収入を得られる資格等)があります。

なお、不動産を分与する際は「分与をする側」に、譲渡所得税がかかる場合があります。(取得時より価格が上昇して利益を生み出している場合) 「譲受け側」には、不動産取得税・名義変更の際の登録免許税がかかります。また固定資産税の負担が発生します。

3.財産分与の請求期間について
通常は離婚時に話し合いをし決定するのであまり問題となりませんが、財産分与は離婚後2年(離婚形態は問いません)を過ぎると、請求できません。

当事者による合意が理想ですが、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所へ調停・審判の申立てを行うこととなります。

4.不動産の分与について
(1)名義変更
離婚前の名義変更には贈与税がかかる可能性がありますので、離婚成立後に一方配偶者への所有権移転の登記をします。単独での登記申請ができませんので、登記義務者(分与する側)の協力が必要です。

登記権利者は義務者より、不動産権利証、印鑑証明書、登記についての委任状などの交付をしてもらいます。これらの協力については通常、いつまでに行うか協議書に記載し公正証書にしておきます。できれば離婚前にこれら書類を預かっておくことをお勧めします。

(2)ローン付き不動産
不動産購入の際多くは、夫がローンの名義人で妻が連帯保証人となっており、不動産には担保として抵当権を設定しています。不動産の名義変更や連帯保証人変更など、ローン契約を見直すときは金融機関と協議が必要です。

不動産を処分する場合は市況によりそのタイミングが左右され、売りたくてもオーバーローンとなり売るに売れない場合があります。また、売り急ぐと足元を見られ不利です。

任意売却と抵当権実行による競売との関係は、一般に競売は市価の7〜8割で売却されますので、債権者との調整ができれば任意売却の方が有利です。

年金分割について

1.社会保険事務所への分割請求の際、添付を求められる書類について
標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割請求書)には、下記添付書類が必要です。
(1)請求者の年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
(2)分割当事者の戸籍謄本等(戸籍の全部事項証明書等)、除籍謄本(離婚日確認のため)
(3)事実婚の場合はこれを証する書類(住民票等)
(4)公正証書の謄本又は年金分割部分の抄本、あるいは公証人の認証を受けた合意書等の私署証書
 ※これら証書には、a.当事者の氏名・生年月日・基礎年金番号 b.年金分割請求することについて双方が合意している旨 c.合意に基づく分割割合 以上の記載が必要です。

2.分割を受けた年金を受給することができる要件について
分割を受けた側は、ご自身で年金受給資格要件を満たすため、保険料の納付(国民年金は25年以上の加入期間)をすることが必要です。

分割を受けた厚生年金(共済年金)部分が、将来受給するご自身の年金額に反映されるにとどまります。いずれにしても、離婚後の経済的な自立が前提となります。
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