相続手続き支援
1.相続手続きでつまずかないために
2.相続支援サービスの内容
3.相続支援サービスの流れと所要日数について
相続手続きでつまずかないために
相続手続きのどれをとっても間違いがあってはいけませんが、下記の事項については手続きの出発点として特に注意が必要です。・相続人の確定
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。相続人というと身近なかたを想起しますが、面識の無いかたが相続人であったなどということもあります。ですから正確な調査が必要です。
また相続人調査の過程で収集する戸籍謄本などの公文書は、相続財産の名義変更の際、相続関係を証明する書類として提出を求められます。
【関連用語】相続手続き用語解説集 - 相続人調査
・相続財産の早期把握
被相続人(亡くなられた方)の財産がプラスであればよいですが、マイナス財産が上回っていたり微妙である場合は、所定の期間までに家庭裁判所で相続放棄もしくは限定承認の手続きをしないと、債務を背負うこととなるおそれがあります。
又財産の調査に漏れがあると、後々相続人間でトラブルとなったり、相続税の申告漏れといった事態を招くこととなります。
【関連用語】相続手続き用語解説集 - 財産目録・財産調査
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、登記、預貯金・株式等の名義書換え、相続税申告その他多くの場面で必要とされる書類です。有効な遺言書が無い場合には作成しなければなりません。
この書類は相続人間の契約書としての性質を有していますので、争いの種になりそうな事柄については 、これに対処すべく協議書の条項に工夫をすることも考えねばなりません。
【関連ページ】相続手続きの基礎知識
当事務所をご利用いただくことで、相続のご相談から名義書換え(納税)までひとつの窓口で済み、
お客様の負担を軽くすることができます。
お客様に最適なサービスプランをご提案いたしております。
サービスプランのカスタマイズ(付加・削除)もいたしますので、ご相談ください。
相続支援サービスのご案内
当事務所におきましては、下記サービスをご用意いたしております。 1.相続手続きトータルパック 必要な資料収集・調査、他士業との調整は全て行政書士が行いますサービス内容
(1) 相続人調査 (戸籍謄本・住民票写しの収集、相続関係図作成含む)
(2) 相続財産調査 (登記簿謄本・固定資産評価証明書等の収集、財産目録作成含む)
(3) 遺産分割協議書(案)を作成 ※1.2
※1. 最終合意までのたたき台としてご利用いただけます。
※2. 行政書士は、ご依頼者様の代理人として他の相続人と交渉をすることは出来ません。
(4) 遺産分割協議書作成
(5) 相続財産の名義書換え
※不動産の登記は、提携司法書士が行います。
2.相続人/財産調査サポートプラン
サービス内容
(1) 相続人調査 (戸籍謄本・住民票写しの収集、相続関係図作成含む)
(2) 相続財産調査 (登記簿謄本・固定資産評価証明書等の収集、財産目録作成含む)
3.遺産分割協議書作成サービス
サービス内容
依頼人様からの相続人や相続財産に関する正確な情報提供と、有効な遺産分割協議の成立を前提にお引き受けし、後の紛争の可能性などをチェックの上作成いたします。
※遺産分割協議への立会いをご希望の場合は、お申し付けください。別途料金にてお受けいたします。
4.遺留分減殺請求(内容証明)
サービス内容
この手続きは、法律に定められた行使期限内に請求の意思表示をするため、証拠力が高く確実な方法である内容証明郵便により、請求書面を相手方に送付いたします。
相続支援サービスの流れと所要日数について
お問い合わせをいただいて以後、概ね下記Step 1〜7の順序により対応させていただきます。Step 1. お問い合わせ
Step 2. ご相談及び事実確認 (面談・初回無料相談フォーム・FAX)
Step 3. お見積もり提示
Step 4. 業務受任契約
※契約後、料金のお支払いをいただいてから業務着手します。
Step 5. 業務着手 (進捗ご報告)
■相続人調査〜相続関係図作成 ⇒約1〜2ヶ月(相続人の人数や居住地によります)
■相続財産調査 ⇒約1〜2ヶ月(相続人調査と並行します)
■遺産分割協議書作成 ⇒約1ヶ月(当事務所による上記調査の有無などによります)
■相続財産の名義書換え ⇒約1ヶ月
Step 6. 書類納品
※ケースにより内容の解説等を記載した「業務完了報告書」を別途納品いたします。
Step 7. 状況変化に対するフォロー
※上記「6. 書類納品」から3ヶ月間は、状況変化への対処についてのご相談は無料となります。