遺言の基礎知識
1.遺言書を作成すべき方
2.遺言をすることにより法的効力が生じる事項
3.遺言の撤回(取消し)の方法について
遺言書を作成すべき方
遺言者は遺留分に配慮すれば、遺言で財産を自由に処分できます。下記の希望をお持ちの場合、遺言書により実現可能となります。
■内縁の妻に遺産を取得させたいとき
■生前にお世話になった人や支持する団体に財産を残したいとき
■養子縁組をしていない連れ子に財産を取得させたいとき
■先妻の子へスムーズに財産が渡るよう、遺産分割協議からはずしたい財産があるとき
■相続による分散を避けたい財産があるとき
■分割協議でトラブルになりがちな、寄与分・特別受益の額を明らかにし、相続分の指定をしたいとき
■遺産の多くを占める評価の難しい財産(不動産や非上場株式等)をスムーズに相続させたい
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遺言をすることにより法的効果が生じる事項
1.「認知」 → 認知された者は相続人の地位を得ることができる2. 「相続分の指定・指定の委託」 → 法定相続分と異なる配分ができる(慰留分に注意が必要です)
3. 「遺産分割方法の指定・指定の委託」 → 具体的に財産を指定できる
4.「遺産分割の禁止」→ 相続開始から5年以内であれば分割禁止できる
5.「遺贈」→ 相続人以外の人に財産を残せる。包括遺贈と特定遺贈がある
6.「財団法人設立のための寄附行為」→ 遺贈に関する規定が準用される
7.「相続人の廃除・廃除の取消」→ 兄弟姉妹以外の推定相続人が対象となる
8.「特別受益の持戻し免除」→ 特別受益を相続分に反映させないようにすることができる
9.「相続人間の担保責任の減免・加重」
→ 取得財産に不都合があったとき、他の相続人のそれへの担保責任のありようを決めることができる
10.「遺贈に対する遺留分減殺の順序と割合の指定」→ 法律の規定と異なる指定が可能となる
11.「未成年者の後見人の指定」
12.「後見監督人の指定」
13.「遺言執行者の指定・指定の委託」→ 遺言内容を実現してもらえる信頼の置ける人を指定できる
14.「祖先の祭祀継承者指定」
遺言書に上記(遺言事項)以外の事項が記載されていても、遺言としての効力に影響はありません。
法的効果のない事項を記載することに意義があることもあります。
公平性を欠く遺言をする場合は、付言事項としてその理由などを書き添えると、相続人間の感情的対立を抑える効果が期待できます。
受遺者や相続人の中に、遺言者より先に死亡した人がいても遺言書が有効に働くよう、状況変化を想定した条項を遺言書に盛り込むこともできます。
遺言の撤回(取消し)の方法
遺言の撤回は何度でも自由にできます。その方法は下記のとおりです。■遺言書を破棄する
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されていますので注意が必要です。
■撤回する旨の遺言を作成する
遺言は存在しなくなります。一部撤回のときはその部分について分割協議をすることとなります。
■新しい遺言書を作成する
前の遺言書全部について撤回する旨の記載があれば、新遺言書は単独で有効となります。
■撤回する旨の記載がない、新しい遺言書を作成する
前の遺言書は、新遺言書と抵触する部分について撤回した事となります。
■遺言と抵触する行為をする
抵触部分は撤回されたものとみなされます。
トラブル防止のため遺言内容に修正箇所が発生したときは、改めて遺言書を作成しなおすことをお勧めします。