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行政書士の職務について

1.行政書士が提供できるサービスについて
2.守秘義務について
3.行政書士に依頼することができない業務例

行政書士が提供できるサービスについて

日本社会は近時の規制緩和により、事後救済型社会になりつつあります。しかし事後のトラブル処理に際しては、大きなエネルギーロスが生じることとなりますので、予防措置をとることが肝要です。

行政書士は予防法務の視点に立ち、下記文書作成によって当事者による約束事の実現などの権利利益が確保されるよう支援します。

(1)役所に提出する書類の作成と申請代理 (建設業・産廃業などの営業許可申請等)
(2)皆様の権利義務に関する書類作成代理 (契約書、協議書、会社定款、就業規則等)
(3)事実を証明する書類の作成 (会計帳簿、図面、交通事故調査書等)

>>詳しくはこちらをご覧ください

守秘義務について

行政書士は法律により、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、違反者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(告訴を必要とする親告罪です)

個人情報保護法の遵守に基づくプライバシーポリシーの規定とあわせ、皆様のプライバシー保護がはかられています。安心してご相談、業務依頼ください。

行政書士に依頼することができない業務について

行政書士は下記例(1)〜(4)のような、他士業法によって制限されている事項については受任することができません。受任業務の一連の流れの中に前述の非受任業務があるときは、滞りなく業務遂行するため、お客様の同意を得た上で他士業と連携し、利便性向上をはかります。

(1)依頼人様の代理人として相手方と交渉すること
(2)不動産の名義書換え(登記)をおこなうこと
(3)税務書類の作成(会計帳簿、自動車取得税、事業税等についての書類作成を除く)
(4)訴訟事件についての書類作成

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