公正証書について
1.公正証書の性質
2.公正証書にしておきたい場面
3.公正証書の作成手続き
公正証書の性質
公正証書は訴訟の際、「公務員が職務上作成した真正に成立した公文書」と認められ、その内容についても公証人が作成していることから、裁判官は信用が置けるものと評価します。
このように公正証書は、争いの場面で強力な証拠となります。そして、相手方としては勝ち目がないのがわかっていますので、争いを諦め義務を履行する可能性が高くなります。
また、金銭の支払いを目的とする契約において、公正証書中に執行認諾約款が含まれていれば、債権者は支払期日経過後すぐに強制執行手続き(公証役場と裁判所で行う)に移ることが可能です。
金銭債権に対する用途以外には、遺言公正証書のように紛失や偽造防止から守り、家庭裁判所の検認なしに遺言を有効なものとして保全する効用もあります。
>>このホームページからのお問い合わせはこちらからお願いします公正証書にしておきたい場面
相手方となんらかの約束(契約)をした場合、履行を確保するため下記のような場面では、公正証書にしておくと安心です。■示談・和解をしたとき (紛争蒸し返しや和解金取りはぐれ防止)
■離婚の際の財産分与・慰謝料・養育費・年金分割の取り決め
■任意後見契約 (公正証書によることが義務とされています)
■商品売買取引契約に係る売掛金支払いの取り決め
■遅滞していた債務の支払い方法変更など契約内容に変更を生じた折
■遺言書作成 (相続人は遺言の有無を公証役場に照会でき、原本の閲覧も可能)
上記以外の債権債務関係の取り決めの際は、債権の保護と紛争抑止効果が期待できる公正証書の利用をお勧めします。
公正証書の作成手続き
公正証書は、概ね下記1〜7の手順により作成することができます。なお、行政書士にお任せいただきますと、依頼人様に動いていただくのは作成日に公証役場に出頭いただくときのみで済みます。
1. 公正証書にする合意文書を用意する ▼ 公正証書作成サポートサービス
2. 当事者本人(代理人)を証明する書類を用意する ※ 印鑑証明書、実印、(委任状)
3. 公証役場にアポイントをとる (必要に応じ公証人と打ち合わせをする)
4. 必要書類を持参して当事者(代理人)そろって公証役場に出頭し、作成を嘱託する
※事前に打ち合わせが済んでいれば当日作成終了
5. 公正証書の内容確認 (当事者の記名・押印)
6. 公正証書の効力発生
7. 公正証書の正本交付時に現金で手数料支払い