藤沢市での離婚手続き方法
藤沢市での離婚手続き方法をまとめました。ご参考にしてください。▼ 離婚手続きの概要
▼ 離婚手続き上の注意点
離婚手続きの概要
協議離婚の場合は、離婚届を提出しこれが受理されることにより、離婚が成立します。藤沢市での手続き要領について、下記にご案内いたします。1. 藤沢市への届出対象となる方
・夫妻の本籍地が藤沢市である方
・夫又は妻の住所地が藤沢市である方
2. 届出場所、取扱い時間
・月〜金 8:30〜17:00 藤沢市役所本館1階市民窓口センター、各市民センター
17:00〜翌朝8:30 藤沢市役所中央監理室
・土日、祝日 8:30〜17:00 藤沢市役所中央監理室、各市民センター
17:00〜翌朝8:30 藤沢市役所中央監理室
3. 持参物
・離婚届
・戸籍謄本(全部事項証明書) *藤沢市内に本籍がある方は不要です
・本人確認書類 *運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど
離婚手続き上の注意点
1. 離婚届のチェック欄について
2012年4月から離婚届が新しくなり、「養育費の分担」、「親子の面会交流」を取決めたかどうかのチェック欄ができました。離婚の合意と同時に養育費などの支払額をあらかじめ決めておくことが大切です。また、合意内容を書面で残しておくと安心です。
▼ 離婚手続きの基礎知識 ▼ 公正証書について
2. 離婚届の成人2名によるサイン等について
成人であれば誰が証人となっても構いません。署名、捺印、生年月日、住所、本籍の記載が必要です。当事務所も離婚公正証書作成の立会いの際にご協力させていただくこともあります。
3. 本人確認書類の提示について
離婚届提出時に提示を求められる本人確認書類については、写真付きの官公署発行のものであれば1点でかまいませんが、健康保険証等の写真の付いてないものは他にもう1点年金手帳等の提示が必要になります。
なお、出向いていないご当事者には届出があった旨が郵便で通知されます。
4. 婚姻中の氏を引き続き使用する場合について
離婚届とは別の手続き「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
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